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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
平成十六年政令第二百九十八号
政令
· 条文 49 件 ·
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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)
第一条の二
(平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)
第二条
第三条
(改定率の改定の特例の対象となる給付)
第四条
(平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等)
第五条
第六条
第七条
第八条
(再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付)
第九条
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
第十条
(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)
第十一条
(厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法)
第十一条の二
第十二条
(平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)
第十三条
第十三条の二
(特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)
第十四条
(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)
第十四条の二
(特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)
第十四条の三
(保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)
第十五条
(平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)
第十六条
(平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)
第十七条
(平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)
第十八条
(平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え)
第十八条の二
(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)
第十九条
(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)
第十九条の二
(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)
第二十条
(平成二十六年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置)
第二十条の二
(特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)
第二十一条
(平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)
第二十二条
(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額)
第二十三条
(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
第二十四条
(所得の範囲)
第二十五条
(所得の額の計算方法)
第二十五条の二
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
第二十六条
(第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)
第二十七条
(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
第二十八条
(厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用に関する経過措置)
第二十九条
(厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置)
第三十条
(平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第三十一条
(旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第三十二条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第三十三条
(移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第三十四条
(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
第三十五条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
第三十六条
第三十七条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え)
第三十八条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
第三十九条
(平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第四十条
(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)