(平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第三十九条
平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、同法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、平成十六年改正法附則第四十八条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項の項に係る部分に限る。)及び平成十六年改正法附則第五十条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用については、同項の規定中「標準賞与額」とあるのは、「標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。