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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第三十八条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)

第三十八条

平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定によるほか、旧交渉法第十二条第一項第三号中「被保険者であつた期間」とあるのは、「被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)」と読み替えるものとする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第三十八条(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)について教えてください」と聞く
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