(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
第三十八条
平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定によるほか、旧交渉法第十二条第一項第三号中「被保険者であつた期間」とあるのは、「被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)」と読み替えるものとする。