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厚生年金保険法 第七十八条の十五 (記録)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(記録)

第七十八条の十五

実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

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