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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第十四条 (移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)

平成十四年政令第四十四号政令
(移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)

第十四条

廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条の規定を適用する場合においては、廃止前農林共済法第五十一条の規定を準用する。

4平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下この項、次項及び第十五条第二項において「平成十二年改正法」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5前項の規定により読み替えられた平成十二年改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第二号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。

6平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「廃止前農林共済法施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百六十号。以下この項及び第十項において「平成六年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成六年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9廃止前農林共済法第三十八条の二第二項の規定は、第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第三十八条の二第二項中「前条第一項」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

10移行農林共済年金については、平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号)附則第五条並びに昭和六十一年農林共済改正政令附則第二十八条及び平成六年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。

11平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

12平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

13平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

14平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

15移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

16前項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

17第十五項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

18第十五項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

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(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の移行農林共済年金のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)
附則

第二十三条の規定による改正後の平成十四年経過措置政令第十四条の四第二項の規定は、第三号施行日の前日において、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

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