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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第三十七条 (日本年金機構への事務の委託)

平成十四年政令第四十四号政令
(日本年金機構への事務の委託)

第三十七条

厚生年金保険の実施者たる政府は、日本年金機構に、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る事務(平成十三年統合法附則第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事務及び当該給付の決定を除く。)を行わせるものとする。

2厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(同項において「平成十四年経過措置政令」という。)第三十七条第一項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第三十七条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同条第一項に規定する」と読み替えるものとする。

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