(存続組合に行わせる国民年金事業の事務)
第三十一条
平成二十四年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「共済組合等」という。)」とあるのは、「共済組合等」という。)若しくは存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。)」とする。
2前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。