第三十条
読み替えられた法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第八条の十二及び第八条の十四の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられた法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第八条の十二及び第八条の十四の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。