条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第三十条

平成十四年政令第四十四号政令

第三十条

読み替えられた法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第八条の十二及び第八条の十四の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定等) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 目次 第三十一条(存続組合に行わせる国民年金事業の事務) →