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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
平成十四年政令第四十四号
政令
· 条文 56 件 ·
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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第二条
(継続厚生年金期間の要件)
第三条
(標準報酬に関する経過措置)
第四条
第五条
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第六条
第七条
第八条
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第九条
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第十条
第十一条
第十二条
(端数処理に関する経過措置)
第十二条の二
(二月期支払の年金の加算)
第十三条
(廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第十四条
(移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)
第十四条の二
(平成十五年四月一日以後に旧農林共済組合員期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例)
第十四条の三
第十四条の四
(移行農林共済年金の支給の繰下げに係る厚生年金保険法第四十四条の三の規定の読替え等)
第十四条の五
(移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等)
第十四条の六
(平成十三年統合法附則第十六条第十七項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
第十四条の七
(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
第十四条の八
(移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用)
第十五条
(移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え)
第十六条
(沖縄の組合員であった期間を有する者の特例)
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
(ドイツ保険料納付期間を有する者等に係る経過措置)
第二十二条
第二十三条
(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
第二十三条の二
第二十三条の三
(移行退職共済年金等の支給停止に関する経過措置)
第二十三条の四
(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用)
第二十三条の五
(移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
第二十三条の六
第二十三条の七
(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)
第二十三条の八
(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)
第二十三条の九
(移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第一項等の規定の準用)
第二十三条の十
(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成六年改正法の規定による移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
第二十三条の十一
(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)
第二十四条
(納付金の算定)
第二十五条
(納付金の概算納付)
第二十六条
(納付金の精算納付等)
第二十七条
(基礎年金拠出金)
第二十八条
(基礎年金交付金)
第二十九条
(存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定等)
第三十条
第三十一条
(存続組合に行わせる国民年金事業の事務)
第三十二条
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)
第三十三条
(児童手当法に規定する拠出金の徴収及び納付義務の特例)
第三十四条
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険者資格に関する経過措置)
第三十五条
(二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等に使用される場合の保険料)
第三十六条
(存続組合に事務を行わせる終期)
第三十七条
(日本年金機構への事務の委託)
第三十八条
(主務省令)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)