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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第二十三条の十一 (平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)

平成十四年政令第四十四号政令
(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)

第二十三条の十一

前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項前条第三項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項、第十一条の六並びに第十三条の六(第三項を除く。)並びに平成六年改正法附則第二十一条第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条とする。

2前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により計算した額とする。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第二十三条の十一(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)について教えてください」と聞く

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