(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)
第二十三条の十一
前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(前条第三項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項、第十一条の六並びに第十三条の六(第三項を除く。)並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条とする。
2前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により計算した額とする。