第二十一条
ドイツ保険料納付期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二条第四十二号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。次項において同じ。)及び旧農林共済組合員期間を有し、かつ、移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」という。)又は障害共済年金の受給権者(移行退職共済年金の受給権者にあっては、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)の配偶者については、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下この条において「協定実施特例法」という。)の規定中国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(協定実施特例法第十条第二項各号に掲げるものに限る。)の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる協定実施特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の規定により読み替えて適用される協定実施特例法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める相手国期間は、昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。