第二十二条
平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号。以下この項において「改正前のドイツ特例法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前のドイツ特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号。以下この項において「廃止前ドイツ農林政令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前ドイツ農林政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。