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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第二十三条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)

平成十四年政令第四十四号政令
(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)

第二十三条

平成十三年統合法附則第十六条第二十項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第三条の六の規定及び平成六年国民年金等経過措置政令第十四条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、平成十四年改正政令の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3移行農林共済年金のうち退職共済年金を支給すべき場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間については、平成十四年改正政令第七条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)」とする。

4廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により算定した額が加算された退職共済年金について、第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額及び」とあるのは「加給年金額、」と、「という。)を除いた額」とあるのは「という。)及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この項において「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額(以下この項において「経過的加算額」という。)を除いた額」と、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法」と、「繰下げ加算額を」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額を」とする。

5廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による移行退職共済年金(第二十三条の四及び第二十三条の十において「廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等」という。)については、第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(第二十三条の七において「第一号厚生年金被保険者」といい、農林漁業団体等に使用される者に限る。)である間は、支給を停止する。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第二十三条(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)について教えてください」と聞く

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