第二十三条の六
移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十九条の規定の例による。