(移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
第二十三条の五
移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、厚生年金保険法施行令第三条の六に定める額とする。
3第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(次条及び第二十三条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。