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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第四十条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付)

第四十条

平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第四十五条第一項同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

  1. 改正前国共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第二項(なお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。)
  2. 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(次号に掲げる年金たる給付を除く。)(その受給権者が第二号厚生年金被保険者若しくは第三号厚生年金被保険者又は七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧国共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
  3. 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)(その受給権者が第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間を基礎として平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、平成九年経過措置政令第二十三条第二項の規定により読み替えられた国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
  4. 改正前地共済年金のうち退職共済年金(当該退職共済年金の額のうちなお効力を有する改正前地共済法第七十六条第二項の規定(なお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる部分、昭和六十年地共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する部分を除く。)
  5. 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第二号厚生年金被保険者若しくは第三号厚生年金被保険者又は七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧地共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(第三号を除く。)、地共済施行法第十三条並びに昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年地共済経過措置政令第四十八条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
  6. 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十四条第二項(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。)
  7. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第四号厚生年金被保険者又は七十歳以上の使用される者(教職員等たる七十歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧私立学校教職員共済加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第二号、沖縄特別措置令第三十五条、昭和六十年私学共済改正法附則第四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者若しくは第三号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(教職員等たる七十歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
  8. 移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)
  9. 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)並びに平成十四年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十一条第三項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。)

2この条第四十三条第四十四条第一項及び第四十八条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 七十歳以上の使用される者厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者をいう。
  2. 組合員たる七十歳以上の者国家公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者又は地方公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者をいう。
  3. 旧国共済施行日前期間旧国家公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間をいう。
  4. 旧適用法人等適用事業所被保険者旧適用法人等適用事業所(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)をいう。
  5. 七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を改正後厚生年金保険法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。)をいう。
  6. 旧適用法人施行日前期間平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。
  7. 旧地共済施行日前期間旧地方公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間をいう。
  8. 教職員等たる七十歳以上の者私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等たる七十歳以上の使用される者をいう。
  9. 農林漁業団体等適用事業所被保険者農林漁業団体等適用事業所(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものをいう。次号において同じ。)に使用される者をいう。
  10. 七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者農林漁業団体等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者をいう。
  11. 十一
    旧農林共済組合員期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。

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