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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第四十三条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第四十三条

平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者及び教職員等たる七十歳以上の者を除く。)であって施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(第四十五条第二項及び第四十七条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者等」という。)である場合に適用するものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第四十三条(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)について教えてください」と聞く

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