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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第四十二条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定める規定)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定める規定)

第四十二条

平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。

  1. なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項
  2. なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項
  3. なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十八条の二第四項
  4. 平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第四項

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第四十二条(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定める規定)について教えてください」と聞く

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