(衛視等に係る老齢厚生年金等の特例)
第九十二条
平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項に規定する者に係る厚生年金保険法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法及び改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項に規定する者に係る厚生年金保険法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法及び改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。