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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
平成二十七年政令第三百四十三号
政令
· 条文 127 件 ·
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格喪失の特例)
第四条
(厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)
第五条
(標準報酬に関する経過措置)
第六条
第七条
第八条
(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値)
第九条
(平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理)
第十条
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第十一条
第十二条
第十三条
(離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
(特定被保険者に関する経過措置)
第十八条
(二月期支払の年金の加算に関する経過措置)
第十九条
(年金の支払の調整に係る経過措置)
第二十条
(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が受けた賞与に係る特例)
第二十一条
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第二十五条
(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する経過措置)
第二十六条
(改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第二十七条
(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
第二十八条
(平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
第二十九条
(平成三十年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
第三十条
(平成三十一年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
第三十一条
(平成三十二年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
第三十二条
(平成三十三年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)
第三十三条
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第三十四条
第三十五条
(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用に関する読替え等)
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条の規定の準用)
第四十条
(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付)
第四十一条
(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の厚生年金保険法第四十四条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定)
第四十二条
(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定める規定)
第四十三条
(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)
第四十四条
(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)
第四十五条
(老齢厚生年金の受給権者であって改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第四十六条
(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の準用)
第四十七条
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十四条の規定の準用)
第四十八条
(平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付)
第四十九条
(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)
第五十条
(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)
第五十一条
(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)
第五十二条
第五十三条
(厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第五十四条
第五十五条
(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の平成六年改正法等の規定による支給停止に関する特例)
第五十六条
(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第五十七条
(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第五十八条
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る第五十五条第一項の規定の準用等)
第五十九条
(平成二十四年一元化法附則第十六条において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定の読替え)
第六十条
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第六十一条
第六十二条
第六十三条
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第六十四条
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第六十五条
第六十六条
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
第六十七条
第六十八条
(平成二十四年一元化法附則第二十二条の政令で定める法律)
第六十九条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る昭和六十年改正法等の規定の適用の特例)
第七十条
第七十一条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る平成六年改正法等の規定の適用に関する特例)
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条
(退職一時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)
第七十七条
(その額の計算の特例の適用を受ける者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)
第七十八条
(改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)
第七十九条
(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金の額の計算等の特例に関する経過措置)
第八十条
第八十一条
第八十二条
(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置)
第八十三条
(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第八十三条の二
(旧国共済法による年金である給付等の受給権者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第八十四条
(改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第八十五条
(平成二十四年一元化法附則第三十三条から第三十五条までの規定の適用範囲)
第八十六条
(改正前国共済法附則第十二条の七第二項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)
第八十七条
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)
第八十八条
第八十九条
(改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)
第九十条
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)
第九十一条
(改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)
第九十一条の二
(旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)
第九十二条
(衛視等に係る老齢厚生年金等の特例)
第九十二条の二
(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者の保険給付に関する事務の特例)
第九十三条
(平成二十四年一元化法附則第五十七条から第五十九条まで及び第六十八条の規定の適用範囲)
第九十四条
(改正前地共済法附則第二十五条第二項又は第三項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)
第九十五条
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)
第九十六条
第九十七条
(改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までに規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)
第九十八条
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)
第九十九条
(改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)
第九十九条の二
(旧地方公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)
第百条
(警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例)
第百一条
(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
第百二条
第百三条
(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の併給調整に関する経過措置)
第百四条
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第百五条
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第百六条
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
第百七条
(地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置)
第百八条
(平成二十四年一元化法附則第二十三条第二項の地共済の掛金率の計算方法)
第百九条
(改正前国共済年金のうち障害共済年金等の受給権者に支給する脱退一時金に関する特例)
第百十条
(平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用)
第百十一条
(平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の実施機関に係る政令で定める費用等)
第百十二条
(実施機関積立金の当初額の算定方法)
第百十三条
第百十四条
(平成二十七年度における交付金の交付等の特例)
第百十五条
(平成二十七年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)
第百十六条
(平成二十七年度における基礎年金交付金の交付等の特例)
第百十七条
(なおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する経過措置)
第百十八条
第百十九条
(改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)
第百二十条
(相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)
第百二十一条
(退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)
第百二十二条
(その額が改正前協定実施特例法第十七条第四項の規定により定められた遺族基礎年金に関する経過措置)
第百二十三条
(改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置)