第六十一条
初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において国家公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は同月一日前の旧国家公務員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。
2初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において地方公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は同月一日前の旧地方公務員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前地共済法による障害共済年金又は旧地共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。
3初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者(他の法令の規定により当該加入者であった者とみなされたものを含む。)又は同月一日前の旧私立学校教職員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前私学共済法による障害共済年金又は旧私学共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。
4前三項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
5前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。第九十一条の二及び第九十九条の二において「旧通則法」という。)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。