(平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理) 第九条 平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。一昭和六十年国共済改正法附則第九条二昭和六十年地共済改正法附則第八条三昭和六十年私学共済改正法附則第四条 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗