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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第九条 (平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理)

第九条

平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

  1. 昭和六十年国共済改正法附則第九条
  2. 昭和六十年地共済改正法附則第八条
  3. 昭和六十年私学共済改正法附則第四条

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