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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百二十一条 (退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

第百二十一条

第百十九条第一項又は前条第一項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者の配偶者が昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金のうち、次の表の第一欄に掲げるもの(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。)の受給権者であるときは、改正後協定実施特例法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、同欄に掲げる退職共済年金の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間の月数を、同表の第三欄に掲げる期間の月数で除して得た率とする。

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