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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第十三条 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)

第十三条

次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いもの)とする。

  1. 老齢厚生年金の受給権者(第十条第二項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当するに至った者に限る。次項第一号において同じ。)の配偶者同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額
  2. 第十条第三項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者とみなされたもの(以下この号及び次項第二号において「中高齢特例該当者」という。)の配偶者昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該中高齢特例該当者が昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第四号から第七号までの一に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
  3. この法律の規定により支給する障害厚生年金(次項第三号において「特例による障害厚生年金」という。)の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第二号に該当する者に限る。次項第三号において同じ。)の配偶者同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額

2次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。

  1. 前項第一号の期間比率老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二百四十で除して得た率
  2. 前項第二号の期間比率中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までに規定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率
  3. 前項第三号の按分率次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める率
    1. 我が国の公的年金に関する法律(国民年金法及び厚生年金保険法をいう。第六十条第一項第六十六条及び附則第二十一条において同じ。)の被保険者(以下「公的年金被保険者」という。)であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合(1)に掲げる期間の月数を、(1)及び(2)に掲げる期間の月数((2)に掲げる期間の月数が零である場合にあっては、(1)及び(3)に掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
    2. 公的年金被保険者であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イ(1)に掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3第一項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等(以下この項において「新老齢基礎年金の振替加算等」という。)を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第一項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。

4第一項の規定の適用を受けようとする者(同項第二号に掲げる者を除く。)の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)については国家公務員共済組合連合会の確認を、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)については地方公務員共済組合の確認を、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

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(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等に関する特例)

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