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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五十五条 (私学共済法の規定による審査請求の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(私学共済法の規定による審査請求の特例)

第五十五条

第十三条第四項又は第三十二条第八項第三十三条第六項第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第四号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、私学共済法の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会に対して審査請求をすることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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