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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五十四条

平成十九年法律第百四号法律

第五十四条

私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)の短期給付に関する規定は、私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。

  1. 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
  2. 相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)
  3. 日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
  4. 第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者

2前項の規定により私学共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、私学共済法第四条第一項に規定する共済規程で定める。

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(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の協定実施特例法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)
附則

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