厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。