条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法 第十三条 (共済運営委員会の職務)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(共済運営委員会の職務)

第十三条

次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 共済規程の変更
  2. 共済運営規則(事業団法第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
  3. 共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
  4. 共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
  5. 共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解
  6. その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの

2前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法第十三条(共済運営委員会の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(共済運営委員会) 私立学校教職員共済法 目次 第十四条(加入者) →