(助成業務方法書及び共済運営規則)
第二十五条
事業団は、助成業務(第二十三条第一項第一号から第五号まで及び第十号並びに同条第三項第三号の業務をいう。以下同じ。)(交付業務を含む。第三十七条第一項及び第四項を除き、以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。
2事業団は、共済業務の執行に関して必要な事項を共済運営規則で定めなければならない。
3事業団は、助成業務方法書又は共済運営規則を変更しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
4助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一助成業務の方法
- 二理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制
- 三その他文部科学省令で定める事項
5前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。
6事業団は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならない。