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日本私立学校振興・共済事業団法 第二十三条 (業務)

平成九年法律第四十八号法律
(業務)

第二十三条

事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。
  2. 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する私立学校又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の専修学校若しくは各種学校で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。
  3. 私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。
  4. 私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。
  5. 私立学校の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。
  6. 共済法第二十条第一項に規定する短期給付を行うこと。
  7. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付を行うこと。
  8. 共済法第二十条第二項に規定する退職等年金給付を行うこと。
  9. 共済法第二十六条第一項に規定する福祉事業を行うこと。
  10. 第一号から第五号までの業務に附帯する業務を行うこと。

2事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金、厚生年金保険法の規定による拠出金並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務を行う。

3事業団は、前二項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。

  1. 共済法第二十条第三項に規定する短期給付を行うこと。
  2. 共済法第二十六条第二項に規定する福祉事業を行うこと。
  3. 政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(第一項第二号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対し、同号に規定する資金を貸し付けること。

4事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第八条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。

5第一項第三号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る第三十五条第一項に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。

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