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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第三十四条 (寄付金の運用利益金に関する会計処理)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(寄付金の運用利益金に関する会計処理)

第三十四条

第二十三条第一項第四号に規定する寄付金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「運用利益金」という。)は、これが発生した時点においては負債に計上するものとし、当該運用利益金の使途に充てるための費用が発生した時点において当該費用に相当する額を収益に振り替えるものとする。

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