(特別修繕引当金及び支払準備金)
第三十三条
事業団は、福祉勘定又は共済業務勘定においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定されている場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
2事業団は、短期勘定においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の一に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
事業団は、福祉勘定又は共済業務勘定においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定されている場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
2事業団は、短期勘定においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の一に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。