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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令
平成九年文部省令第四十二号
府省令
· 条文 47 件 ·
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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(会計の原則)
第一条の二
(会計処理)
第一条の三
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第一条の四
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第二条
(区分経理)
第三条
(勘定間の資金の繰入れ制限等)
第四条
第五条
(共済業務に係る予算の内容)
第六条
(共済業務に係る予算総則)
第七条
(共済業務に係る収入支出予算)
第八条
(共済業務に係る予備費)
第九条
(共済業務に係る債務を負担する行為)
第十条
(共済業務に係る支出予算の流用)
第十一条
(共済業務に係る指定経費の流用等)
第十二条
(共済業務に係る支出予算の繰越し)
第十三条
(共済業務に係る事業計画及び資金計画)
第十四条
(共済業務に係る予算の認可申請)
第十五条
(共済業務に係る事業計画及び資金計画の認可申請)
第十六条
(財務諸表)
第十六条の二
(業務報告書の作成)
第十七条
(閲覧期間)
第十七条の二
(電子公告を行うための電磁的方法)
第十七条の三
(会計監査報告書の作成)
第十七条の四
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十八条
(利益金の計算の方法)
第十九条
(厚生年金保険給付積立金)
第十九条の二
(退職等年金給付積立金)
第二十条
(借入金の認可)
第二十一条
(償還計画の認可)
第二十一条の二
(法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第八条第三項に規定する文部科学省令で定める重要な財産)
第二十二条
(資産の運用)
第二十三条
(文部科学大臣の指定する有価証券)
第二十四条
(文部科学大臣の指定する金融機関)
第二十四条の二
(勘定間の貸付け)
第二十四条の三
(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する文部科学省令で定める事項)
第二十四条の四
(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する文部科学省令で定める事項)
第二十五条
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)
第二十六条
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
第二十七条
(貯金事業に係る資産の構成)
第二十八条
(共済業務に係る債権の放棄等)
第二十九条
(資産の交換等の制限)
第三十条
(繰延資産)
第三十一条
(有価証券の評価に関する基準額の特例)
第三十二条
(貸倒引当金に関する特例)
第三十三条
(特別修繕引当金及び支払準備金)
第三十四条
(寄付金の運用利益金に関する会計処理)
第三十五条
(会計規程の作成)