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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第六条 (共済業務に係る予算総則)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(共済業務に係る予算総則)

第六条

共済業務に係る予算総則には、共済業務に係る収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
  2. 第十一条第一項の規定による経費の指定
  3. 第十二条第一項ただし書の規定による経費の指定
  4. 法第三十七条第五項ただし書の規定による借入金の最高限度額及び借入れの条件
  5. 勘定間及び福祉勘定の内訳としての各経理単位間における資金の繰入れ(第三条の規定により制限される当該繰入れを除く。)の最高限度額
  6. 不動産の取得に要する費用の最高限度額及び不動産を譲渡する場合における最低限度額
  7. 勘定間及び福祉勘定の内訳としての各経理単位間における資金の融通の条件及び最高限度額
  8. 短期勘定から福祉勘定に診療費の支払いをする場合における診療単価
  9. 福祉勘定における資産(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)第二十六条第一項第四号に規定する事業(以下「貯金事業」という。)に係るものに限る。)の構成割合
  10. 福祉勘定における加入者の貯金の受入れの条件並びに加入者に対する貸付金の最高限度額及び貸付けの条件
  11. 十一
    その他予算の実施に関し必要な事項

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