条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十二条 (共済業務に係る支出予算の繰越し)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(共済業務に係る支出予算の繰越し)

第十二条

事業団は、共済業務に係る予算の実施上必要があるときは、共済業務に係る支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、共済業務に係る予算総則で指定する経費については、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければ繰り越して使用することができない。

2事業団は、前項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。

3事業団は、第一項の規定により繰越しをしたときは、共済業務に係る支出予算の区分ごとに次に掲げる事項を記載した繰越計算書により、翌事業年度の五月三十一日までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

  1. 繰越しに係る経費の支出予算現額
  2. 前号の経費の支出予算現額のうち支出の決定をした額
  3. 第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度に繰越しをした額
  4. 第一号の経費の支出予算現額のうち不用となった額

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第十二条(共済業務に係る支出予算の繰越し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(共済業務に係る指定経費の流用等) 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 目次 第十三条(共済業務に係る事業計画及び資金計画) →