(共済業務に係る指定経費の流用等)
第十一条
事業団は、共済業務に係る予算総則で指定する経費の金額について流用し、又はこれに予備費を使用する場合には、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2事業団は、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用を必要とする理由並びに金額及びその積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
事業団は、共済業務に係る予算総則で指定する経費の金額について流用し、又はこれに予備費を使用する場合には、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2事業団は、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用を必要とする理由並びに金額及びその積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。