条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十一条 (共済業務に係る指定経費の流用等)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(共済業務に係る指定経費の流用等)

第十一条

事業団は、共済業務に係る予算総則で指定する経費の金額について流用し、又はこれに予備費を使用する場合には、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

2事業団は、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用を必要とする理由並びに金額及びその積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第十一条(共済業務に係る指定経費の流用等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(共済業務に係る支出予算の流用) 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 目次 第十二条(共済業務に係る支出予算の繰越し) →