(共済業務に係る予備費)
第八条
事業団は、予見することができない理由による共済業務に係る支出予算の不足を補うため、共済業務に係る収入支出予算に予備費を設けることができる。
2事業団は、第十一条第一項に規定する経費以外の経費に予備費を使用したときは、直ちに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3前項の規定による届出は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類により行うものとする。
事業団は、予見することができない理由による共済業務に係る支出予算の不足を補うため、共済業務に係る収入支出予算に予備費を設けることができる。
2事業団は、第十一条第一項に規定する経費以外の経費に予備費を使用したときは、直ちに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3前項の規定による届出は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類により行うものとする。