条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第九条 (共済業務に係る債務を負担する行為)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(共済業務に係る債務を負担する行為)

第九条

事業団は、共済業務に係る支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、共済業務に係る予算をもって文部科学大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第九条(共済業務に係る債務を負担する行為)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(共済業務に係る予備費) 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 目次 第十条(共済業務に係る支出予算の流用) →