(共済業務に係る支出予算の流用)
第十条
事業団は、共済業務に係る支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、共済業務に係る支出予算の実施上必要があるときは、第七条第二項の規定による区分にかかわらず、同一勘定内(福祉勘定にあっては同一経理単位内)において相互流用することができる。
事業団は、共済業務に係る支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、共済業務に係る支出予算の実施上必要があるときは、第七条第二項の規定による区分にかかわらず、同一勘定内(福祉勘定にあっては同一経理単位内)において相互流用することができる。