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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十条 (共済業務に係る支出予算の流用)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(共済業務に係る支出予算の流用)

第十条

事業団は、共済業務に係る支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、共済業務に係る支出予算の実施上必要があるときは、第七条第二項の規定による区分にかかわらず、同一勘定内(福祉勘定にあっては同一経理単位内)において相互流用することができる。

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