(共済業務に係る収入支出予算)
第七条
共済業務に係る収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
2事業団は、共済業務に係る第二条第一項に規定する勘定(当該勘定に内訳としての経理単位が設けられている場合は当該経理単位)ごとに、前項の規定による区分を行うものとする。
共済業務に係る収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
2事業団は、共済業務に係る第二条第一項に規定する勘定(当該勘定に内訳としての経理単位が設けられている場合は当該経理単位)ごとに、前項の規定による区分を行うものとする。