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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第二条 (区分経理)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(区分経理)

第二条

事業団は、法第三十三条第一項に規定する勘定として、同項第一号の経理については助成勘定を、同項第二号の経理については短期勘定を、同項第三号の経理については厚生年金勘定を、同項第四号の経理については退職等年金給付勘定を、同項第五号の経理については福祉勘定を、同項第六号の経理については共済業務勘定を設け、それぞれについて貸借対照表の勘定及び損益計算書の勘定を設けて経理するものとする。

2助成勘定は、その内訳として、一般経理、補助金経理、寄付金経理、学術研究振興基金経理及び減免資金経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。

3前項の各経理における事業団の運営に必要な経費は、一般経理において一括して経理するものとする。ただし、学術研究振興基金経理における事業団の運営に必要な経費(人件費を除く。)及び減免資金経理における事業団の運営に必要な経費(当該経費に充てるために国から交付された資金によるものに限る。)については、この限りでない。

4福祉勘定は、その内訳として、保健経理、医療経理、宿泊経理、貯金経理及び貸付経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。

5事業団は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

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(平成十五年度における会計処理等)

平成十五年度における事業団の会計処理は、この省令の施行後も、なお従前の例による。

(厚生年金保険給付積立金の当初額)

この省令による改正前の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(次条において「改正前財務会計省令」という。)第十九条に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、この省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(以下「改正後財務会計省令」という。)附則第四項の規定により読み替えられた改正後財務会計省令第十九条に規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。

(財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

  1. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第十六条及び第十六条の二
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