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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第三条 (勘定間の資金の繰入れ制限等)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(勘定間の資金の繰入れ制限等)

第三条

事業団は、法附則第十二条の規定により助成勘定から厚生年金勘定へ資金を繰り入れる場合並びに法第三十三条第一項第二号から第四号までに掲げる業務に係る事務に要する費用に充てるために短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定から共済業務勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、助成勘定、短期勘定、厚生年金勘定、退職等年金給付勘定、福祉勘定及び共済業務勘定の各勘定間における資金の繰入れをしてはならない。

2日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号。以下「施行令」という。)第十七条に掲げる費用について、法附則第十二条の規定による繰入れを行う場合の当該繰入れの額の算定方法その他必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。

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平成十五年度分の法第三十二条第一項に規定する財務諸表及び業務報告書等は、第二条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の規定に基づき作成するものとする。

(経過的長期給付積立金の当初額)

改正前財務会計省令第十九条に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、改正後財務会計省令附則第五項に規定する経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。

(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第十六条の二第三項
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