(退職等年金給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
第四条
日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、改正後財務会計省令第二十五条の規定の例により、同条第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された退職等年金給付積立金管理運用方針は、施行日において改正後財務会計省令第二十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、改正後財務会計省令第二十五条の規定の例により、同条第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された退職等年金給付積立金管理運用方針は、施行日において改正後財務会計省令第二十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
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