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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第五条 (共済業務に係る予算の内容)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(共済業務に係る予算の内容)

第五条

第三十条の予算は、共済業務に係る予算総則及び収入支出予算とする。

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(経過的長期給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
附則

日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、改正後財務会計省令附則第六項において準用する改正後財務会計省令第二十五条の規定の例により、改正後財務会計省令附則第五項に規定する経過的長期給付積立金の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、施行日において改正後財務会計省令附則第六項において準用する改正後財務会計省令第二十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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