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日本私立学校振興・共済事業団法 第三十三条 (区分経理)

平成九年法律第四十八号法律
(区分経理)

第三十三条

事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 助成業務に係る経理
  2. 第二十三条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務並びに同条第三項第一号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
  3. 第二十三条第一項第七号の業務並びに同条第二項に規定する厚生年金保険法の規定による拠出金及び国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
  4. 第二十三条第一項第八号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
  5. 第二号から第四号までに掲げる業務に係る事務に係る経理

2附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項の規定により政府が出資する金額に係る経理は、前項第一号の経理に係る勘定において行うものとする。

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