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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第八条 (費用の助成)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(費用の助成)

第八条

第三条から第三条の十六までの規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に同法附則第十二条の規定による繰入れを行うものとする。

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