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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律
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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第七十五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十四年法律第九十四号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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