(昭和四十四年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条
私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)の年金及び旧法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和四十四年十一月分以後、その年金額を、その年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。
私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)の年金及び旧法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和四十四年十一月分以後、その年金額を、その年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。