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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第三条の十四 (昭和五十七年度における恩給財団の年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和五十七年度における恩給財団の年金の額の改定)

第三条の十四

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十六の下欄に掲げる額に改定する。

2前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものについては、その改定額を七十九万二百円とする。

3第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十九万二百円に改定する。

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