(昭和五十六年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十三
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十五の下欄に掲げる額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十三万三千六百円に満たないものについては、その改定額を七十三万三千六百円とする。
3第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十三万三千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十三万三千六百円に改定する。
4第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳未満の者に支給する年金でその改定額が五十六万千八百円に満たないものについては、昭和五十六年六月分以後、その年金額を五十六万千八百円に改定する。
5第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十四万九千円に満たないものについては、昭和五十六年六月分以後、その年金額を七十四万九千円に改定する。
6第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十四万九千円に満たないものを受ける者が、昭和五十六年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十四万九千円に改定する。